一般社団法人 日本膝関節学会

一般社団法人 日本膝関節学会

会則・規定

会則・規定

一般社団法人日本膝関節学会 定款

第1章 総則

名称

第1条
本法人は『一般社団法人 日本膝関節学会』と称し、英文ではThe Japanese Knee Society(JKS)と表示する。

主たる事務所

第2条
本法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条
本法人は膝関節に関わる調査研究及び発表並びに膝関節に関する他団体との連絡・連携をはかり、膝関節に関する学問の進歩普及に貢献し、もって人類の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

事業

第4条
本法人は前条の目的を達するため、以下の事業を行う。
(1)学術集会及び講演会、研究会等の開催
(2)学会誌、学術図書、電子書籍等の刊行
(3)膝関節学に関する調査研究
(4)会員に対する教育事業及び表彰
(5)国内外の関連学術団体との交流及び提携
(6)人々の健康、特に膝関節の機能維持を促進するための社会貢献活動
(7)その他、本会の目的に沿った事業

第3章 会員

会員

第5条
本法人の会員は、会の目的に賛同して所定の手続きをした個人又は団体とし、当該各号に定めるところによる。
(1)正会員:医師
(2)準会員:医師以外の者であって、理事会において入会を承認された者
(3)賛助会員:本法人の目的に賛同し、本法人の事業を援助するために入会を希望し、理事会で入会が認められた個人又は団体とする。
(4)名誉会員:本法人に対し特に功績のあった者を理事会が推薦し、社員総会において承認された者
(5)特別会員:本会の発展に寄与した正会員及び外国人医師のうちから、理事長が理事会及び評議員会を経て推薦する者で、理事長が推薦し、理事会及び社員総会で承認された者
(6)臨時会員:学術集会の共同研究者で定められた年会費を支払った者。会員期間は当該年度とする。

入会

第6条
入会希望者は本法人が別に定める入会手続きを行い、入会の申し込みを行う。

2.前項の申し込みをうけ、別に定める「入退会規則」の基準により、理事会において審議し、承認されたものとする。その際、入会日は理事会承認日とする。

3.当該年度の年会費を支払うものとする。

4.名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。

会費

第7条
正会員、準会員、賛助会員、臨時会員は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、別に定める額を支払わなければならない。

2.名誉会員は、特別会員は、会費を支払うことを要しない。

退会

第8条
会員が退会を希望するときは、所定の退会届に必要事項を記入し、本法人事務局に提出しなければならない。

2.会員が年度の途中において退会するときは、退会する年度分を含む未納会費を納入しなければならない。

会員資格の喪失

第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条で定めた手続きに則って退会した場合
(2)正当な理由なく会費を3年以上滞納した場合
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4)死亡もしくは失踪宣言を受けたとき、又は会員である団体が解散したとき
(5)資格喪失について社員総会の決議がなされたとき
(6)第10条に定める手続きにより除名されたとき

除名

第10条
会員が本法人の定款又は規則に違反し、又は本法人の名誉を傷つけもしくは目的に反する行為をするなど、正当な事由があるときは、社員総会において、出席社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。この弁明は書面によってすることができる。

2.前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第4章 評議員

評議員

第11条
本法人の正会員の中から正会員数の10%を限度として選出される評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する社員とする。

2.評議員は、別に定める「評議員選出規則」に基づき、理事会の推薦を経て、社員総会の決議により選任する。

3.評議員の任期は、選出された年の社員総会翌日から、選出後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する総会の終結までとする。

4.評議員は再任されることを妨げない。但し、満65歳に達した者は、その後に到来する事業年度に関する総会の終了をもってその資格を失う。

5.評議員は、特別な理由なく定時総会を3回連続して欠席した場合、その資格を失う。

6.評議員が任期途中でその地位を失ったとき、後任の評議員を選任することができる。この場合、後任評議員の任期は、前任評議員の任期満了までとする。

第5章 社員総会

構成

第12条
社員総会は、前条に規定するところによって選出された社員をもって構成する。

2.社員総会における議決権は、前項により選出された社員1名につき1個とする。

権限

第13条
社員総会は次の事項について決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

種類及び開催

第14条
社員総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。

2.定時総会は、毎年1回、事業年度終了より3ヶ月以内に開催する。

3.臨時総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

4.議決権の10分の1以上を有する会員から、会議の目的である事項及び理由を記載した書面により、臨時総会招集の請求を理事長に行うことができる。

5.理事長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなればならない。

6.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

議長

第15条
社員総会の議長は、第25条1項に定める理事長がこれに当たるものとし、会長に事故ある場合は、理事会が決定した理事の1人がこれに当たる。但し、第14条第4項に定める臨時社員総会の議長は出席した社員のなかから選出する。

定足数

第16条
社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

2.社員総会に出席できない社員は、書面又は電磁的方法をもって、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

3.前項の場合における委任状をもって、その社員は出席したものとみなす。

決議

第17条
社員総会の決議は、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

議事録

第18条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成しなければならない。

2.議長及び出席した理事のうち、議長が指名した2名が、前項の議事録に署名押印又は記名押印を行う。

第6章 役員等

役員の設置

第19条
この法人に、次の理事及び監事を置く。
(1)理事10名以上20名以内
(2)監事3名以内

2.理事のうち、1名を理事長とし、1名以上3名以内を副理事長とする。

3.前項の理事長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とする。

4.第2項の副理事長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任

第20条
理事は、評議員の中から社員総会の決議によって選任する。

2.理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3.監事は、会員の中から社員総会の決議によって選任する。

4.監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

5.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3 分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6.他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

理事の職務及び権限

第21条
理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2.理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3.理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長がその業務執行に係る職務を代行する。

4.理事長、副理事長は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第22条
監事は以下の任務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)本法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査する。
(3)社員総会及び理事会に出席し、意見を述べる。
(4)理事及び会長が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告する。
(5)前項の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。但し、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集する。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告する。
(7)理事及び会長がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事もしくは会長に対し、その行為をやめることを請求する。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

任期

第23条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、連続3期までの再任を妨げない。

2.理事が任期途中に社員の地位を失ったときは、理事の任期満了まで在任することができる。

3.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任はしないものとする。

4.役員が任期途中でその地位を失ったときは、後任の役員を選出することができる。この場合、後任の役員の任期は、前任役員の任期満了時までとする。

5.理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、2期を超えない限度において再任を妨げない。但し、理事長が任期途中に理事の地位を失ったときは、理事長の任期満了まで在任することができる。

6.任期中で理事長が欠けたときは、理事会は速やかに後任理事長を選出する。後任理事長の任期は、前任理事長の在任期間満了時までとする。

7.役員は、第19条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利を有し義務を負う。

解任

第24条
役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

報酬等

第25条
役員は無報酬とする。

2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3.前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員の費用償還規則による。

取引の制限

第26条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの 法人とその理事との利益が相反する取引

2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

損害賠償責任

第27条
理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。但し、この責任は、総社員の同意により免除することができる。

第7章 理事会

設置

第28条
この法人に理事会を設置する。

2.理事会は、すべての理事で組織する。

権限

第29条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長及び副理事長の選定及び解職

2.理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備

種類及び開催

第30条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2.通常理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。

3.臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集 の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第22条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

招集

第31条
理事会は、理事長が招集する。

2.前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

3.理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

4.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5.前項の書面による通知の発出に代えて、当該理事又は監事の事前の承諾を得た電磁的方法による通知の発出をすることができる。

6.前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

議長

第32条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。

定足数

第33条
理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

決議

第34条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数をもって行う。

決議の省略

第35条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

報告の省略

第36条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2.前項の規定は、第22条第4項の規定による報告には適用しない。

議事録

第37条
理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名もしくは記名押印しなければならない。

第8章 基金

基金の拠出

第38条
この法人は、会員又は第三者に対し、「法人法」第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

基金の取扱

第39条
基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規則によるものとする。

基金の拠出者の権利

第40条
この法人は、第59条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。

2.前項の規定にかかわらずこの法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。

3.この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。

基金の変換の手続

第41条
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、「法人法」第141条第2項に規定する限度額の範囲内で行うものとする。

2.前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。

第9章 財産及び会計

財産の種別

第42条
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2.基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とし、その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

基本財産の維持及び処分

第43条
基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2.やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。

財産の管理・運用

第44条
この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規則によるものとする。

事業年度

第45条
この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

事業計画及び収支予算

第46条
この法人の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を得て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

事業報告及び決算

第47条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時社員総会において、事業報告をなし、計算書類の承認を得るものとする。

2.この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。

3.この法人は、剰余金を分配することができない。

長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受

第48条
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。

2.この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

会計原則等

第49条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第10章 定款の変更、合併及び解散等

定款の変更

第50条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

合併等

第51条
この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決により、「法人法」に定めるところに従って設立された他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部の廃止をすることができる。

解散

第52条
この法人は、「法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、理事会及び社員総会において、それぞれ4分の3以上の議決により解散することができる。

残余財産の処分

第53条
この法人が解散等により清算する時に有する残余財産は、理事会及び社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国もしくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第11章 学術集会

学術集会

第54条
この法人は、第4条第1項第1号の学術集会を毎年1回開催することとし、学術集会の運営のため、学術集会会長(以下、「会長」という。)、次期会長、次々期会長及び次々々期会長を各1名置く。

2.学術集会での筆頭演者は本学会員に限る。

会長の職務

第55条
会長は学術集会を主宰するほか、理事会の決議に基づき、学術集会の開催及び運営に関し必要な事項を決定する。

次々々期会長

第56条
次々々期会長は、理事会で選出し、社員総会の承認を得る。

会長等の任期

第57条
会長の任期は、自らが主宰することとなる学術集会の前年の学術集会が終了した日の翌日から自らが主宰する学術集会終了の日までとする。

2.会長の任期が満了したときは、次期会長が会長に就任する。

3.次期会長が会長に就任したときは、次々期会長が次期会長に就任する。

4.次々期会長が次期会長に就任したときは、次々々期会長が次々期会長に就任する。

5.会長、次期会長、次々期会長、次々々期会長に、職務を全うできない理由が生じた場合又は、辞任の申し出が理事会に出された場合は、理事会で選出し、社員総会又は臨時社員総会の承認を得る。

第12章 委員会

委員会

第58条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2.各委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。

3.各委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 事務局

事務局の設置等

第59条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

第14章 情報公開及び個人情報の保護

情報公開

第60条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則による。

個人情報の保護

第61条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規則による。

公告

第62条
この法人の公告は、電子公告による。

2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第15章 補則

運営に必要な事項

第63条
この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な規則は、理事会又は社員総会の決議により別に定める。また、規則を実施するための細則等は、理事会が別に定めるものとする。

附則

第1条
定款第45条の規定に関わらず、再編後の最初の事業年度は、令和5年5月1日から、令和5年9月30日までとする。第2条 この法人の再編後の会員は、次のとおりとする。
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「JOSKAS」という)又は一般社団法人日本整形外科スポーツ医学会(以下「JOSSM」という)の最後の正会員のうち希望する者は、別に定める申込書を提出することにより、再編後の正会員とする。
(1)JOSKAS又はJOSSMの最後の準会員のうち希望する者は、別に定める申込書を提出することにより、再編後の準会員とする。
(2)JOSKAS又はJOSSMの最後の賛助会員のうち希望する者は、別に定める申込書を提出することにより、再編後の賛助会員とする。
(3)JOSKAS又はJOSSMの最後の名誉会員は、再編後の名誉会員とする。
(4)JOSKASの最後の特別会員は、再編後の特別会員とする。
第3条
この法人の再編後、最初の事業年度の評議員は、定款第11条の定めに関わらず、JOSKASの最後の評議員、及びJOSSMの最後の代議員のうち、本法人の評議員となることを希望し、別に定める申込書を提出した者とする。
第4条
定款第20条第1項の定めに関わらず、この法人の再編後最初の理事は、JOSKASの評議員またはJOSSMの代議員であったものを選任することができる。

2.定款第20条第3項の定めに関わらず、この法人の再編後最初の監事は、JOSKASのまたはJOSSMの会員であったものを選任することができる。

第5条
定款第23条第1項の定めに関わらず、令和5年6月1日時点で理事である者は、同時点から連続して3期までの再任を妨げない。
第6条
定款第23条第5項の定めに関わらず、令和5年6月1日時点で代表理事である者は、同時点から連続して3期までの再任を妨げない。
令和5年6月1日